慢性膵炎な私の毎日(初代)

2005年5月~2007年2月にかけて、体調が最も悪かった時期のブログです。

半年2006年10月31日 22時37分49秒

へろへろさんへの返事を書いていて気付きましたが、薬を飲まなくなってから今日で半年になります。
この間、病院へも行っておらず、当然ながら薬代も払っていません。
このままずっと時が過ぎて5年経ったら保険に入れるのではないでしょうか。生命保険の告知では確か過去5年間での通院を書くようになっていたと思うのです。

その時はもう50歳ですなぁ。
保険料高そう。
 

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_ けん ― 2006年11月01日 23時34分39秒

生命保険のことで・・・
全労済の『こくみん共済・医療終身タイプ』は、『発効日前に発病した疾病の治療を目的とする入院および手術については、それらが発効日から2年以上経過した後に開始された場合には、発効日以後に発病した疾病の治療を目的とするものとみなして扱います。』とありますので、もし、加入されてないなら検討してみられたら如何でしょうか?
私も発病してからすぐに加入しました(笑)掛け金は終身変わらず47歳で2,184円/月でした。保障内容は入院一日3,000円で入院一回あたり180日まで、通算1,000日までです。

_ カオル ― 2006年11月01日 23時51分52秒

契約前に病気があっても、契約して2年間その病気で入院や手術をしなければ、その後の入院や手術に対して保険がおりる、ということでいいんでしょうか?そういう保険もあるのですね。知りませんでした。私の場合、病気になる前にひとつ入っている保険があるので、(発症してからは乗り換えができませんでしたが)なんとかそれで無保険は免れている状態です。でも情報ありがとうございました。

_ けん ― 2006年11月02日 00時08分07秒

そのように解釈できますよね。告知欄は白紙でだしたので告知義務違反ですが・・・(-_-;)ただ、大手の国内生保の社員に聞きますと加入から2年以上の保険は払うと聞いたことがあります。
大腸ポリーブで2年後手術の申請をしてみます。結果をまた報告します(笑)

_ おかみ ― 2006年11月02日 12時40分55秒

おぉっ~o(*'o'*)o もう半年ですか!!凄いですね!!
体にも薬による負担がないでしょうし、懐の負担も軽減されるし^^
このまま続けられるといいですが、無理なさらないで下さいね。

_ マーサー ― 2006年11月04日 17時45分45秒

こんばんは。
お久しぶりです。
保険に新規に加入したいですが私も加入できますかね。
9月に転院先の医師から薬も通院も必要なし、ただ病名は慢性膵炎疑診で前医師の診断結果と同じですが。

さて勝手にリンクを張らせてもらいました。
今後ともよろしくお願いします。

_ カオル ― 2006年11月05日 22時51分16秒

マーサーさんお久しぶりです。
8年か9年前、発症直後にそれまで入っていた保険を大手保険会社に乗り換えようと手付けまでうったのですが、慢性膵炎では審査の結果入れないということで保険のおばちゃんから手付けを返してもらったことがあります。
でも最近は、保険商品も、外資系を中心にいろいろ種類があるので、けんさんの紹介してくださった『こくみん共済』もありますし、慢性膵炎でもそれなりに入れるものはあるのではないでしょうか。
(リンクの件ありがとうございます。)

_ けん ― 2006年11月05日 23時39分45秒

こくみん共済について…詳しく調べてみました。
上記の『医療終身タイプ』は単独では加入できず、他のタイプ(総合タイプ等)と組み合わせて加入とのことです。総合タイプの質問表に過去5年以内に慢性膵炎にかかったことがあるか?との質問がありYESなら総合タイプには加入ができないみたいです。
私は総合タイプには発病以前に加入していて大丈夫ですが、今年追加加入した医療終身タイプは告知義務違反がわかれば保険金はおりないと思います。
不確かな情報で混乱させてすみません。外資系とかの保険は不勉強でよくわかりませんm(__)m
マーサーさんは痛みがないそうですね。私は違和感やチクチクした痛みはありますが、痛み止めを飲むほどは痛くありません。連休中の旅行で飲酒をしたので明日から節制に逆戻りします(-_-;)

_ けん ― 2006年11月06日 00時19分15秒

AIGスター生命・・・
■ 責任開始日(復活日)から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
・ 保険金や給付金をお支払いする事由等が2年以内に発生していた場合は、2年超であっても、告知義務違反によりご契約または特約を解除することがあります。
・ ご契約または特約を解除した場合、保険金や給付金などをお支払いする事由が発生していてもこれらをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。(ただし、「保険金・給付金等の支払事由または保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金・給付金等をお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。)
 この場合には、解約の際にお支払いする返戻金があればご契約者様にお支払いします。
 なお、上記のご契約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況や保険金・給付金の請求の状況により、ご契約を無効とし、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。

■ 例えば、責任開始日から2年を超えていても、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知されなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による無効を理由として、保険金・給付金のお支払い等ができないことがあります。また、すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。

ご参考までに・・・

_ カオル ― 2006年11月06日 21時35分00秒

けんさん>やはり5年というのは区切りのようですね。AIGの最後の説明の「2年を超えていても」、という免責条件は慢性膵炎にあてはまりそうですね。抜け目ないですね、保険会社。

_ けん ― 2006年11月06日 23時47分15秒

そうですねえ・・・
告知義務違反でも該当する若しくは因果関係が認められる疾病以外は保険対象となるという事例もありますので慢性膵炎以外を目的に入るという考え方もありますが、難しいところです。元気なうちに入るかAIGでも告知なしに入れる保険があるみたいです。その分保険料は高いのですが・・・
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